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競売とは?

競売とは、借入の返済が出来なくなってしまったときに、期限の利益の喪失等により債権者が『競売申立て』を 管轄裁判所に申請をして、所有者様の意思とは関係なく不動産の売却を入札方式にて買受希望人へ売却手続き をすることを言い、一般的に担保不動産競売と強制競売の 2 種類があります。

返済滞納から競売開始決定まで

競売開始決定から開札まで

管轄裁判所は競売に関していくつかの手続きを経ていきます。これらの手続きに要する期間は管轄裁判所によって異りますが、おおよそ3か月~6か月を要しますので競売開始決定の通知が来たから即座に入札されるわけではありません。
しかし1カ月前後で裁判所の執行官が訪ねてきて、競売資料作成のために内部写真の撮影やだれが住んでるか?
どのような権利関係なのか?などを報告する事になります。 これらの資料は入札期間が決定すると裁判所のホームページや各種媒体によって公告されます。
競売の特殊性により売却基準価格は不動産評価額の約 60~70%に設定されて入札可能価格は約 48%から可能です。
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