競売になったときの3つのデメリットを説明

IMPROVE 株式会社インプルーブ
競売のデメリット
ホーム»競売のデメリット

売却価格のデメリット

競売は入札方式で行われます。その際の売却基準価格は次の事由による特殊性を反映させた設定となるため一般流通市場相場の約 60%~70%に設定になります。 又、入札には売却基準価格の 2 割減となる買受可能価格から入札に参加が可能です。
そのため、一般市場で売却するより多くの残債が残ってしまいます。

プライバシーのデメリット

競売は、まず裁判所の執行官が現地調査のために写真を撮影します。生活している部屋を撮影され、 これらの写真は入札期間が近付くと入札検討者が自由に閲覧する事ができます。
閲覧が自由になると同時に裁判所の公告をはじめとして、各種情報媒体にて発表されます。

買受人が選べないデメリット

競売は、1 週間の期間内に最高額の入札者が買受人となります。十分な検討時間がないため入札者が制限されることが想定されます。また買受人を選定することは出来ず、引越のスケジュールや残地物撤去・引越代などの費用負担で不利益を生じる可能性があります。
ページトップへ戻る