
ご挨拶
弊社は、債務超過による任意売却を主業務として取り組んで来た経験と実績を生かし、売主様が破産管財人・相続財産管理人の任意売却に特化した仲介、買い取りをさせて頂いております。
私共は、弁護士先生のご意向を従い、弁護士法を遵守し、最大限、迅速かつ公正な任意売却を行い、微力ながら事件の終結にむけたお手伝いさせて頂ければと思っております。
業務フロー

業務内容
弊社では原則、現地調査に基づいて、まず適正な査定(評価)を致します。弊社で考える適正価格とは換価可能価値、つまり現実的に売却できる価格を想定していますので、現実売却となっても処分価格を大きく乖離する事はありません。対象不動産の周辺調査(写真撮影資料添付)、資料収集、市場成約価格、路線価格等のデューデリジェンスに基づき提出させて頂きます。財産分与や遺産分割、相続、申し立て時の任意売却などで不動産が関わっている事案は、全てお手伝いさせて頂く事が可能です。尚、内容につきましては鑑定内容では御座いません。
売却不動産の所在・種別により、売却が難しい不動産でもオーソドックスな日本不動産流通機構等による販売活動と併せ、弊社独自の顧客とネットワークを使い法人から個人客まで全国的に買受人をお探し致します。又、入札方式で買受希望人を決定される場合、弊社にて入札案内から内覧会の立会等の手配をさせて頂いております。(開札に関しては、必ず弁護士先生のご立会の元、行わせて頂いております。)
ご周知の事とは思いますが、抵当権者様は独自の不動産の査定・鑑定をされている事が多いため、買受希望者、各抵当権者と価格の乖離がないか確認、調整し、続いて配当案を作成、各抵当権者から抵当権抹消の同意を頂きます。又、破産財団組み入れ金は目標5%~7%としております。
売主様が、破産管財人・相続財産管理人の場合の売買契約書を弊社で作成させて頂いております。弁護士先生の方ではその売買契約書案にて裁判所の売却許可決定だけお取り頂ければ、各種手続き、調整はずべて弊社にてご対応させて頂いております。
任意売却に伴い、破産者の引越が必要な場合、通常の貸貸仲介会社でご紹介をして頂けないケースも多々あります。弊社では、不動産の任意売却の時期等を考慮し、スムーズな転居を行える様、破産者の引越のお手伝いをさせて頂いております。もちろん、引っ越し費用等のご相談もお受けしております。





