寒さが厳しくなってきましたね! 外出するのも億劫になり引きこもりになりそうです。
2017年度の税制改正は富裕層の方には厳しいものとなりましたね。身近なところからいくと「配偶者控除」です。
現在の配偶者控除は配偶者の収入が103万円(配偶者特別控除は141万円)以上で控除がなくなりますが、今年からその枠が150万円(配偶者特別控除は201万円)まで引き上げられました。
一般的なサラリーマンですと減税のメリットが受けられますが世帯主の年収が1,120万円を超えてくると控除される金額が減り、1,220万円を超えると控除がなくなります。
二つめは「タワーマンションの固定資産税」です。
今までは階数に関係なく一定の割合で課税されていました。一般的は上層階のほうが同じ床面積であれば取引価格が高いので節税に利用するケースが多々ありました。
そこで20階建以上のマンションを対象(2017年以降新築された物件)に税率を変えるようになりました。
具体的には20階以上から1階上がるごとに約0.26%ずつ税額が高くなり、1階下がるごとに約0.26%ずつ税額が安くなります。
三つ目は「海外資産の相続税・贈与税の課税対象条件」です。
今までは親子がともに5年以上海外に住んでいれば国外財産は課税対象から外れていました。
このため相続税や贈与税のないシンガポール、香港などに財産を移して節税している富裕層の方もいらっしゃいました。
今回の改正で今年の4月から居住期間が5年から10年に変更となり、10年以上住んでいないと海外の財産も課税対象となります。
三つ目は対象者がそんなに多いとは思いませんが、やはり富裕層の方は節税が難しくなって来そうですね。
氏 名 | 星川 隆夫(ほしかわ たかお) |
資 格 | 不動産コンサルティングマスター 賃貸不動産経営管理士 宅地建物取引士 |
出 身 | 東京都大田区 |
趣 味 | テニス、ゴルフ |
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