任意売却に必要な費用について

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任意売却の費用

物件代金の内訳任意売却の費用は宅地建物取引業法第 46 条 1 項第二の報酬規定に定められています。
この費用に関しては、取引が成約した際に不動産の売却代金より経費と認められるので、お手元から費用を負担して頂くことはありません。
また、面談や調査などに関しても無料にて対応させて頂いておりますので安心してお気軽にご相談ください。
宅建業法第 46 条 1 項第二売買の又は交換の媒介に関する報酬の額
宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買又は交換の媒介に関して依頼者から受けることのできる報酬の額は依頼人の一方につき、それぞれ当該売買又は当該交換に係る宅地若しくは建物の価格を次の表の左欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同業の右欄に掲げる割合を乗じて得た金額を合計した金額以内とする。
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