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親子間・親族間売買ってなに?
売却しなければならないが、賃貸として住み続ける事に親族の協力が得られる場合に有効な解決方法の一つです。親子間・親族間・兄弟間での売買は取引価格(譲渡価格)が通常の取引価格(時価)相当であれば問題ありません。また、債務超過の場合でも任意売却を併用することで譲渡価格が債権者の同意を得ることが出来れば可能です。
親族間売買の譲渡価格は、時価を基準になります。著しく低い価格で取引された場合は、取引価格と時価の差額は贈与により取得したものとみなされ、贈与税が課税されます。(相続税法第7条)
親族間売買の譲渡価格は、時価を基準になります。著しく低い価格で取引された場合は、取引価格と時価の差額は贈与により取得したものとみなされ、贈与税が課税されます。(相続税法第7条)

親子間・親族間売買に対しての住宅ローン借入
親族間売買の住宅ローンは金融機関の規定があるため困難な事が多いですが、売買の理由、借入対象者の年収や生活状況、保証人の有無、不動産担保評価等 などにより融資が可能になります。また、金融機関が親族間売買の融資に消極的な理由として次のようなことがあります。

親子間・親族間売買の適正価格
親族間売買の適正価格の算出に関しては、近隣取引事例、固定資産税評価額、路線価、近隣公示価格、家屋耐用年数等を基準として、対象不動産の増価要因と原価要因の数値を反映させた価格に、取引時の経済状況と需給バランスを精査して決定します。
親子間・親族間売買の流れ






